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敷地境界に塀若しくは何らかの処置をしないといけないの?
住宅の建築を使用と現在建築確認申請中ですが、審査をする機関から、敷地境界が分かる様に塀を作るなり... 住宅の建築を使用と現在建築確認申請中ですが、審査をする機関から、敷地境界が分かる様に塀を作るなり何かして下さいと言われました。 敷地が広くまたお隣さんもいつ住宅が建つのか分からない様な場所です。境界が分かり難いのは確かですが測量調査も入れてどこが敷地かは図面上は分かる様になっています。さらに計画もお隣さんの敷地に万が一も越境しない様に境界から話して配置しています。 なのになぜ?と思います。 審査する担当者は建築基準法の敷地と言うものを読み解くとそうなるのだそうです。 その様な資料などお分かりの方がいましたらご教授願います。 担当者は「建築基準法の敷地は一団の土地を言う。それは敷地境界を塀や何かでわかる様にしないといけない」と言われています。 どこに塀をしないといけないと言う事が乗っているのでしょうか。 何かご存知の方いらっしゃればご教授願います。
2015/10/09 リンク