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住宅瑕疵担保責任について
平成18年新築の住宅で雨漏りし施工した工務店にみてもらいましたが 「住宅瑕疵担保履行法」は平成21年... 平成18年新築の住宅で雨漏りし施工した工務店にみてもらいましたが 「住宅瑕疵担保履行法」は平成21年10月施行のため保険に加入していないから 修繕費は全額こちら(買い手)の負担といわれました。 しらべたところ住宅瑕疵担保履行法の前に 平成12年4月1日から施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の施行後は、全ての新築住宅に対する10年の瑕疵担保期間が義務化されました とあり、 担保責任を追及できるのでは?と思いますがどうでしょうか? 新築住宅は物件の引き渡しから10年間、その構造部分の瑕疵について施工会社が保証してくれると理解して良い ということで良いでしょうか? 工務店に問い合わせるまえに法律を理解しておきたいのでよろしくお願い致します。