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「危ない」「やめて」 傘の「横持ち」でけがさせた…わざとじゃなくても罪に? 弁護士に聞く法的リスク | オトナンサー
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「危ない」「やめて」 傘の「横持ち」でけがさせた…わざとじゃなくても罪に? 弁護士に聞く法的リスク | オトナンサー
地域によっては雨の日が続いており、外出時に傘を使用する機会が多くなりました。 そうしたときに気にな... 地域によっては雨の日が続いており、外出時に傘を使用する機会が多くなりました。 そうしたときに気になるのが、傘を地面と水平になる状態で持つ傘の「横持ち」です。持ちやすさから、無意識のうちに横持ちしている人もいるようですが、横持ちを商業施設や駅の階段、エスカレーターですると、後方の人にけがをさせる可能性があります。SNS上では「傘の横持ち危ないから法律で禁止にしてほしい」「傘の横持ち、ホントやめてほしい」などの声が上がっています。 もしわざとではなくても、横持ちの傘の先で誰かにけがをさせた場合、罪に問われるのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士が解説します。 過失傷害罪や損害賠償のリスク わざとではなくても横持ちの傘の先で誰かにけがをさせた場合、過失によって人にけがを負わせたとして過失傷害罪(刑法209条)に問われる可能性があります。過失傷害罪は告訴がなければ公訴を提起することが

