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「前の住人が亡くなった部屋」でも知らされない場合がある…不動産鑑定士が明かす「事故物件」の意外な常識 賃貸の場合、3年ほどで告知義務はなくなる
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「前の住人が亡くなった部屋」でも知らされない場合がある…不動産鑑定士が明かす「事故物件」の意外な常識 賃貸の場合、3年ほどで告知義務はなくなる
このように、人の死に関する事案が起きた物件(事故物件)は、契約の判断に大きな影響を与える場合があ... このように、人の死に関する事案が起きた物件(事故物件)は、契約の判断に大きな影響を与える場合があるので、不動産業者は買主・借主に事故の事実を告知する義務があります(宅地建物取引業法第47条)。しかし、意外なことに告知しなくてもいいケースがあります。 国土交通省のガイドラインによると、自然死、日常生活での不慮の死、隣接住戸または通常使用しない集合住宅の共用部分での死については、告知義務はないとしています。