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かんぽ不正は悪徳訪問販売と同レベル?「重大な不正契約との認識を!」
金融庁がかんぽ生命と日本郵政に行政処分が発表されました。処分の内容は「3カ月間の一部 業務停止」と... 金融庁がかんぽ生命と日本郵政に行政処分が発表されました。処分の内容は「3カ月間の一部 業務停止」と言うものでした。皆さん、この処分をどのように受け取られたのでしょうか? 高齢者を騙して契約と解約を繰り返すやり口は、もはや人として問われるレベルの行為と言わ ざるを得ません。今回は悪徳訪問販売業者についてと、かんぽ生命が行った契約について調査 します。 悪徳訪問販売業者 そもそも営業にノルマがあるのは必ずしも悪いことではありませんが、達成可能なノルマであ れば営業活動の活力にもなりますし、一つの目安にもなりますので全否定すべきではないです が、組織が「顧客本位」の利益を考えなくなった時に、今回のかんぽ生命のような事件が起こ ってしまいます。 悪徳訪問販売は「顧客本位」というものがありませんから、同じものを何回も販売して買わせ たり、契約した後に追加販売をしてみたり、契約したものを言葉巧みに解約



2019/12/28 リンク