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税金滞納処分による給料差押えの範囲、差押禁止財産|借金や多重債務の無料相談,大阪
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税金滞納処分による給料差押えの範囲、差押禁止財産|借金や多重債務の無料相談,大阪
民事執行法による差押え可能範囲と国税徴収法による差押えの可能範囲はまったく違うものです。 給与(給... 民事執行法による差押え可能範囲と国税徴収法による差押えの可能範囲はまったく違うものです。 給与(給料や賞与)は労働者の労働対価であり、生活上なくてはならないものであり、本来、最低限の生活は憲法でも保障されいる。 故に税金の滞納処分の差押えは「国税徴収法」という法律で、債務不履行などによる差押えは「民事執行法」や「民事保全法」で、差押えを受ける人の最低限の生活に配慮して、差押えをすることができない財産(差押禁止財産)について定められています。 この差押禁止財産の範囲は、民事執行では、『給料の差押えは禁止範囲が定められている。』で説明しているとおり、給料の4分の3は差押えが禁止されています。ただし、4分の3が月額33万円を超えるときは、33万円を超える部分は差押えることができることになっています。 ですから、本人にとっては、いくら給料が少なくても、4分の1は差押えされてしまうことになっているの