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本尊認定権について
本尊認定権について 今回の創価学会の会則変更に関して、私のところにも、いくつか質問が寄せられたので... 本尊認定権について 今回の創価学会の会則変更に関して、私のところにも、いくつか質問が寄せられたので、概括的に、私の考えを述べたい。質問の趣旨は、1、創価学会に本尊認定権があることを教義的にどのように正当化するのか、2、創価学会の本尊は、弘安2年の本尊を書写した本尊なのに、その本尊を受持しないと決めながら、それを書写した本尊を受持するというのは納得できない、ということにまとめられそうだ。 これらの質問に関しては、創価学会が日蓮正宗の信徒団体であった時代には、日蓮正宗の教義を受け入れていたために、本尊書写権は日蓮正宗法主のみに属する権限であり、同時に、出世の本懐論との関連で、弘安2年の戒壇本尊が日蓮の出世の本懐であり、この本尊との宗教的関係を持たなければ、たとえ日蓮の真蹟本尊であっても、功徳は無いという教義を受け入れていたということが背景にある。日蓮正宗のこの教義に基づいて、創価学会の本尊授与