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III-2 株券発行のリスク | 株式 | やさしい会社法
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III-2 株券発行のリスク | 株式 | やさしい会社法
株券紛失のリスク 会社法第131条(権利の推定等) 株券の占有者は、当該株券に係る株式についての権利を... 株券紛失のリスク 会社法第131条(権利の推定等) 株券の占有者は、当該株券に係る株式についての権利を適法に有するものと推定する。 株券の交付を受けた者は、当該株券に係る株式についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。 会社法第131条は株券を持っているものは、株式について権利を持っているものと推定するとしています。そして、株券を交付された者が善意無重過失であれば、交付したものが株主でなくても、株式についての権利を善意取得するとしています。 株券の善意取得をするためには、本来、元の株主が所持すべき株券を、株券の紛失等、何らかの理由で株券を持つに至った株主ではない株券の占有者が株券の売主となり、その売主から取得した第三者が、株券の売主を真の株主ではないと知らない事に重大な過失がなかったことが必要になります。 ちょっと言い回しがややこしいですが、民