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統治行為論再考──《ある》が《ない》── 33 統治行為論再考──《ある》が《ない》── 君塚 正臣 はじめに ... 統治行為論再考──《ある》が《ない》── 33 統治行為論再考──《ある》が《ない》── 君塚 正臣 はじめに 統治行為論とは、「法の拘束のある国家機関の行為の合法性が具体的訴訟で 争われても、『高度の政治性』を帯びているという理由で、司法権が及ばない とされる行為」1) であるとされ、「対象事項としては、①内閣及び国会の組織 に関する基本的事項、②それらの運営に関する基本的事項、③それらの相互交 渉に関する事項、④その他国家全体の運命に関する重要事項」であり、一般に 「司法権には一定の限界があること」(内在的制約説)と「法政策的観点から裁判 所には一定の自制が必要とされること」(自制説)が根拠とされる 2) 。だが、ど の程度が「高度」であるかは曖昧である 3) 。そればかりか、ベテラン為政者の 胸先三寸のことではないにせよ、これを誰がどのように決めてよいものか、不 明であり、一定の