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特別休暇の期限や目的を会社が限定することはできますか?(7月14日)労務相談Q&A
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特別休暇の期限や目的を会社が限定することはできますか?(7月14日)労務相談Q&A
法定休暇の代表格である「年次有給休暇」と「特別休暇」とは法的な効力に大きな違いがあります。 そのた... 法定休暇の代表格である「年次有給休暇」と「特別休暇」とは法的な効力に大きな違いがあります。 そのため、おのずと運用方法も違ってきます。注意すべき8つのポイントをチェックします。 ①自由にいつでも取得できるか? 「法定年次」・・・従業員の希望する時季に与えなければならない(労使協定での計画休暇日数を除く)。 「会社特別」・・・請求の時季・請求の手続など、取得に制限を設けても良い。 ②取得について会社の承認が必要か? 「法定年次」・・・従業員が希望日を特定して会社に通告すれば年休が成立する。法律上は会社側の承認を必要としない(承認が望ましいとされている)。なお、会社側には時季変更権があります。 「会社特別」・・・会社側の承認によってはじめて休暇が成立する、との定めも有効。 ③休暇の目的を申し出なければならないか? 「法定年次」・・・年休をどう利用するかは従業員の自由であり、強制的に目的の申出を