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「養育費」の分担について、決めましたか?まだですか? その1 : 新宿発! 『東京法務』 代表木村のブログ
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「養育費」の分担について、決めましたか?まだですか? その1 : 新宿発! 『東京法務』 代表木村のブログ
2013年08月26日21:19 カテゴリ法務 「養育費」の分担について、決めましたか?まだですか? その1 前... 2013年08月26日21:19 カテゴリ法務 「養育費」の分担について、決めましたか?まだですか? その1 前回ご紹介した驚くべき数字 「56%」 この法務省公表の数字は 改正民法766条が 平成24年(2012年)に施行されてからの 1年間の調査結果をまとめたものの一部です 民法766条?・・・養育費?・・・ 民法766条第1項は 次のような条文です(一部抜粋) 「父母が協議上の離婚をするときは、・・・ 子の監護に要する費用の分担・・・について 必要な事項は、その協議で定める。 この場合においては、子の利益を最も優先して 考慮しなければならない。」 ちなみに これに続く民法766条第2項は 次のような条文です(一部抜粋) 「前項(上記第1項)の協議が調わないとき、又は 協議をすることができないときは、家庭裁判所が、 同項(上記第1項)の事項を定める。」 つまり、第1項は 養育費の分担を