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(2) 身体障害者、知的障害者又は精神障害者の手帳の交付を受けている方等がいる世帯 (3) 日常生活上介護... (2) 身体障害者、知的障害者又は精神障害者の手帳の交付を受けている方等がいる世帯 (3) 日常生活上介護を要する65歳以上の高齢者がいる世帯(収入基準があります) なお、上記(1)~(3)に該当しても、次の方はご利用できない場合があります。 母子世帯、寡婦世帯(母子寡婦福祉資金貸付制度を優先してお借りください) 現在の居住地に住民登録のない方(住宅手当の申請をしている場合を除く) 債務の返済に充てるために資金を借りようとする方 生活福祉資金・離職者支援資金の償還が滞納中でないこと 民生委員及び市社会福祉協議会の指導援助を拒否される方 自立及び償還の見込がないと認められる世帯等(多重債務) 生活保護受給世帯 貸付の対象となる使途理由 医療費又は介護費の支払い等臨時の生活費が必要なとき 給与等の盗難,紛失によって生活費が必要なとき 火災等の被災によって一時的な生活費が必要なとき その他これら
2013/05/27 リンク