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いわゆる「ビッグデータ」活用を検討する政府の「パーソナルデータに関する検討会」の委員に偏よりはないか? - 弁護士紀藤正樹のLINC TOP NEWS-BLOG版
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いわゆる「ビッグデータ」活用を検討する政府の「パーソナルデータに関する検討会」の委員に偏よりはないか? - 弁護士紀藤正樹のLINC TOP NEWS-BLOG版
いわゆる「ビッグデータ」活用を検討する政府の「パーソナルデータに関する検討会」の委員に偏よりはな... いわゆる「ビッグデータ」活用を検討する政府の「パーソナルデータに関する検討会」の委員に偏よりはないか? インターネットで買い物をすると、いつの間にか、インターネットの閲覧の際に、広告がついてくるという、ご経験をしたことがありませんか? 買い物までしなくても、ウインドウショッピングだけでも、広告がついてきて、時にうっとうしさを感じます。 最近ではネット広告が気になり、パソコン画面を、事務所の他の弁護士や事務局に見せる際にも、閲覧履歴である広告が、出ていないかを気にするようになりました。 こうした広告手法は、個人のインターネット閲覧履歴を、広告に利用したものですが、個人情報保護法との関係では、非常にあいまいな状態で運用されています。 産業界では、この「個人情報」の利用形態につき、個人情報保護法の規制を緩和する動きがあり、政府は、昨年12月20日、「パーソナルデータの利活用に関する制度見直し方針