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海外で治療を受けたとき(海外療養費)
平成13年1月より、海外渡航中の治療が保険給付の対象となりました。一定の条件を満たせば、病気やケガで... 平成13年1月より、海外渡航中の治療が保険給付の対象となりました。一定の条件を満たせば、病気やケガで海外の医療機関で治療を受けた場合に帰国後に申請すると、支払った医療費の一部が払い戻されます。 支給される範囲 支給が受けられるのは、その治療が日本国内で保険適用になっている医療行為のみとされています。以下の場合などは対象となりません。 保険の効かない診療、差額ベッド代 美容整形 高価な歯科材料や歯列矯正 治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合(臓器移植など) 支給される金額 海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やケガをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します。(標準額) 支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率が用いられます。 必要書類 申請に必要な書類は以下のとおりです。 診療内容明細書(FormA)(PDFファイル) 領収明細書(FormB) 医科(PDFファイ
2019/11/07 リンク