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著作権延長と朗読: Blogことば・言葉・コトバ
今回は、こがわ法律事務所webnotesの「朗読と著作権(3)」についてのわたしのコメントである。(こがわ氏... 今回は、こがわ法律事務所webnotesの「朗読と著作権(3)」についてのわたしのコメントである。(こがわ氏の解釈をさらにわたしなりに解釈している。ここに示した見解の責任はすべてわたしにある) ●「朗読」の創造性 こがわ氏は結論的にこう述べている。 「朗読」が原著作物のの「複製」でないとすれば公衆送信は、原著作物それ自体の公衆送信にはあたらない。 「公衆送信」という用語の意味は、インターネットで複数の人たちに見せたり聞かせたりすることである。「朗読」の場合には、ネットで録音を聞かせることになる。 ここでも問題は文字メディアと音声メディアのちがいである。音楽の場合、「複製」も音声メディアであるし、映画の「複製」にもメディアの変化はない。ところが、「朗読」は、原著作物をメディア変換している。それは創造的な行為である。 福井健策『著作権とは何か』(2005集英社新書)はアメリカの著作権問題の事例
2007/08/29 リンク