エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント1件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
「遺言書」のススメ①|鹿児島で相続のことなら リーガルフラッググループ
最近、遺言書作成についてのご相談が増えてきて、 遺言のご説明をする機会も増えてきました。 この機会... 最近、遺言書作成についてのご相談が増えてきて、 遺言のご説明をする機会も増えてきました。 この機会に、何回かに分けて、「遺言」について書こうと思います。 私達が相続のお手続きの相談を受けた時に、 まずお聞きするのが、遺言書の有無です。 遺言書が残っているか否かで、相続のお手続きの流れが変わってくるからです。 私が相続のご相談を受ける中で、 「遺言書が残っていたら、お手続きがスムーズに進んでいたのに・・・・・」 と思うことが、多々あります。 例えば、お子様がいらっしゃらないご夫婦の場合。 奥様は、 「子供もいないし、相続人は妻である私だけだから、 手続きはすぐ終わると思うけど。。。??」とお話されます。 しかし、 (1)旦那様のご両親がご存命の場合は、 法定相続人は妻(配偶者)とご両親、 (2)ご両親が既に他界されており、旦那様にご兄弟がいらっしゃる場合には、 法定相続人は妻(配偶者)と旦那
2016/08/13 リンク