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東京・浅草での営業に使う法被のロゴとして商標登録している「雷」の文字と酷似した標章を無断使用して... 東京・浅草での営業に使う法被のロゴとして商標登録している「雷」の文字と酷似した標章を無断使用しているとして、京都・嵐山など全国8か所の観光地で人力車による名所案内業を展開する「エビスエンタープライズ」(京都市右京区)が、同業者の「プラネス」(横浜市旭区)と同社社長を相手取り、標章の使用差し止めと、800万円の損害賠償を求める訴えを京都地裁に起こした。提訴は8月12日付。 訴状によると、エ社は、背中に「雷」とプリントした法被を、浅草の雷門店で人力車を引く俥夫(しゃふ)に着用させており、昨年7月に商標登録。一方、プ社は昨年10月の会社設立後、エ社の「雷」とそっくりな字体を使った法被で雷門周辺で営業を続けている、としている。 エ社は「商標権の侵害にあたるうえ、長年にわたる営業努力で培った信用などが害される」と主張。一方、プ社は「現段階で詳しいことはコメントできない」としている。 ☆☆☆ キャンプ
2010/09/10 リンク