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裁判員制度:「精神鑑定、1回に」 責任能力明示は回避を--最高裁研究報告 - 毎日jp(毎日新聞)
裁判員制度に向けて最高裁司法研修所が11日にまとめた研究報告は、審理の長期化と混乱を防ぐため「被... 裁判員制度に向けて最高裁司法研修所が11日にまとめた研究報告は、審理の長期化と混乱を防ぐため「被告の精神鑑定は可能な限り1回にすべきだ」と提言した。裁判員の判断に過度の影響を与えないよう、鑑定意見に「心神喪失」「心神耗弱」などと責任能力を明示することは避けるべきだとも指摘した。 弁護側が被告の責任能力を争った場合、検察側の鑑定に加え公判で再鑑定が行われるケースも多かった。こうした事態は審理が長期化し、結論の異なる鑑定は裁判員の混乱を招く恐れもある。 報告は公判開始後の鑑定を避けるべきだとして、「捜査段階や公判前整理手続き段階で弁護人が容疑者や被告の言い分、有利な資料を提供し鑑定してもらう」と提言。捜査段階の鑑定に弁護側が再鑑定を求める場合、問題点を具体的に主張する必要があると指摘した。 一方、これまでは鑑定人が、無罪や減軽につながる心神喪失や心神耗弱などと結論付けることも目立った。鑑定意見
2008/11/14 リンク