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非嫡出子相続格差:大法廷で憲法判断へ 見直しも…最高裁 - 毎日jp(毎日新聞)
結婚をしていない男女の間に生まれた「非嫡出子」の遺産相続分を「嫡出子」の2分の1と定めた民法の規... 結婚をしていない男女の間に生まれた「非嫡出子」の遺産相続分を「嫡出子」の2分の1と定めた民法の規定が、法の下の平等を保障した憲法に反するかが争われた家事審判で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は7日付で、審理を大法廷(裁判長・竹崎博允長官)に回付した。規定を合憲とした95年の大法廷判例が見直される可能性があり、判断が注目される。 民法900条4号には「嫡出でない子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1とする」との規定がある。大法廷は95年に合憲判断を示したが、15人の裁判官のうち5人が「違憲」と反対意見を述べていた。 その後も、小法廷が5回にわたって同様の判断を示しているが、賛否は毎回対立。昨年9月の第2小法廷決定でも、4人のうち1人が反対意見を述べ、合憲とした1人も法改正を求めるなど、わずかな差で合憲判断が維持されてきた。 今回の審判は、和歌山県の嫡出子の女性が非嫡出子の弟との遺産分割を申
2010/07/10 リンク