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Arret:住基ネットを拒む権利は保障されるべし - Matimulog
大阪高判平成18年11月30日朝日.com (引用) 住基ネット「同意なければ違憲」 大阪高裁が削除命令 判... 大阪高判平成18年11月30日朝日.com (引用) 住基ネット「同意なければ違憲」 大阪高裁が削除命令 判決はまず、自己のプライバシー情報の取り扱いについて自己決定する権利(自己情報コントロール権)は憲法で保障されているプライバシー権の重要な一つになっているとし、住基ネットが扱う氏名、生年月日、性別、住所の4情報について「私生活上の平穏が侵害される具体的危険がある場合は、自己情報コントロール権が侵害されたことになり、本人確認情報の利用の差し止めはできる」との判断を示した。 情報漏洩(ろうえい)の危険性については、自治体でセキュリティー対策が施されるなど具体的な漏洩の危険は認められないとしたが、個人情報を利用する国の事務が270種を超えて拡大し続けている現状などを指摘。行政機関が住民票コードをマスターキーのように使い、個人情報が際限なく集積・結合されて利用されていく危険性があるなど、住基ネ
2007/01/09 リンク