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jugement:弁護士を無断撮影したことに法的責任なし - Matimulog
大阪地判平成20年7月17日(PDF判決全文) 橋下大阪府知事の弁護士時代に、自らに対する肖像権侵害を訴えた... 大阪地判平成20年7月17日(PDF判決全文) 橋下大阪府知事の弁護士時代に、自らに対する肖像権侵害を訴えた事件である。 「撮影の方法が非礼であり,また,撮影の必要性についても疑問があるものの,原告の当時の社会的地位及び活動内容並びに取材目的等に鑑みれば,社会生活上受忍限度を超えるだけの人格的利益の侵害が生じたとまではいえないと判断された事例」 グーグルのストリートビューでも一部問題となりうる肖像権侵害を主張して、フラッシュのパパラッチ記者に対して損害賠償を求めた事例だが、橋下知事ともなれば、相当の著名人・公人であり、単に容貌を無断で撮影され、掲載されただけでは肖像権侵害は成立しない。 判決文中でも引用されている最高裁判決は、あの林真須美に対する無断撮影と法廷イラストの掲載が、写真は肖像権侵害となって、イラストはならなかった事例である。 その判決文pdfによれば、一般論として次のように述べ
2008/10/30 リンク