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arret:尊厳死/安楽死を意図して殺人罪 - Matimulog
最決平成21年12月9日(PDF決定全文) 医師が、患者家族の話し合った結果として気道確保のため挿管さ... 最決平成21年12月9日(PDF決定全文) 医師が、患者家族の話し合った結果として気道確保のため挿管されていたチューブを抜くよう依頼され、その通りにしたところ、予期に反して患者が苦しんだので筋弛緩剤を与えて死に至らしめたという事案で、殺人罪により有罪判決が下された。ただし、懲役1年6月、執行猶予3年である。 最高裁が有罪とした理由で重視しているポイントは以下の通り。 ・余命等調査に必要な脳波の検査はしていない ・発症から未だ2週間程度 ・従って回復可能性や余命について的確な判断を下せる状況にはなかった ・チューブの抜管を要請した家族の判断も、被害者の病状等について適切な情報が伝えられた上でされたものではない ・患者の推定的意思も不明で、その意思に基づいているともいえない 以上の理由から、このチューブを抜く行為が法律上許容される正当な行為とはいえないとした。 この事案、過剰な延命措置をしない
2009/12/09 リンク