エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
Book:条文の読み方 - Matimulog
色々とトリビアがあり、読み物としても面白い。 例えば、既にツイッターで紹介してしまったが、 ・法律... 色々とトリビアがあり、読み物としても面白い。 例えば、既にツイッターで紹介してしまったが、 ・法律なのに、政令◯◯号という番号が付いている法律がある。それは何か? ・本則の条文内容を附則で変更している法律にはどんなものがあるか? この本の中で紹介されているものの他に、少なくとも2つか3つは思い浮かぶ。 ・施行期日が定められていない法律や政令はどうなるか? 法例(現法適用通則法)の適用にはよらないようだ。 ・法律中に、「この法律は◯◯年◯月◯日までに廃止するものとする」と規定されていたら、その日が経過すると当然に効力を失うか? その他にも色々面白いコラムがあるのだが、はたしてこの面白さを学生さんが分かってくれるか、いささかマニアックな笑いしか呼ばないのではないかという危惧がないでもない。