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詩歌引用は場合により違法 日本文藝家協会が見解示す - Ameba News [アメーバニュース]
日本文藝家協会は3日、「文藝的著作物の引用についての見解」を示した。 著作物は、創作された時点で、... 日本文藝家協会は3日、「文藝的著作物の引用についての見解」を示した。 著作物は、創作された時点で、著作者に著作権が生じる。そのため、著作者以外の人が使用する場合、著作者に許諾をとる必要がある。しかし、条件によっては許諾が不要(注1)で、自説の補強や報道の材料などを目的とした引用もそれにあてはまる。ただし、自説と引用部分が主・従の関係であること、引用部分をわかるようにすること、出所を明示することなど、守らなければならないルールがある(著作権法32条1項、48条1項)。 今回の見解では、著作権法にまつわる紛争が増加する中で、著作権法に沿った「適法な引用」とは何かについて述べられている。著作権法に基づいた「著作権法上の規定」を述べたうえで、引用にあたるのか無断掲載になってしまうのかの判断が特に難しい短詩型作品(詩歌)の扱いについてふれている。 「法律上は議論の余地がある」としながらも、詩歌
2007/07/13 リンク