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債務者の住民票を取得する話 風にころがる企業ホーマー
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債務者の住民票を取得する話 風にころがる企業ホーマー
弁護士や司法書士の先生方は、「職務上請求書」というものを使って、他人の住民票や戸籍(正確には住民... 弁護士や司法書士の先生方は、「職務上請求書」というものを使って、他人の住民票や戸籍(正確には住民票の写しや戸籍謄抄本ですね)を取得することができるのは皆さんご存知のとおり。 特に司法書士などは相続登記を受託すると、全国津々浦々の役所から古い戸籍を取り寄せたりする機会が多くあります。 しかしこの「職務上請求書」で住民票や戸籍を取得すること自体を商売にしてはいけないことになっています。 あくまで業務上必要な場合に限定して取得が許されているわけです。 ところが一部の司法書士などが、住民票や戸籍を取得して対価を受け取るという商売をしていたことが問題となり、「職務上請求書」の取扱いが7~8年前から随分と厳しくなっています。 更に個人情報保護法の施行の影響もあり、一部の地域では「職務上請求書」を使って戸籍や住民票を取得した場合、取得された人に対して役所から「あなたの住民票が取得されましたよ」という通知