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妻死亡時、夫60歳未満は不支給 「遺族年金 性差別は違憲」と提訴 : ニュース : 関西発 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
13年前の自殺は勤務先中学校の「学級崩壊」に関係があったとして公務災害認定を受けた堺市立中教諭の... 13年前の自殺は勤務先中学校の「学級崩壊」に関係があったとして公務災害認定を受けた堺市立中教諭の妻(当時51歳)の遺族補償年金を巡り、夫(64)(堺市)が19日、不支給とした地方公務員災害補償基金(東京)の決定取り消しを求め、大阪地裁に提訴した。 地方公務員災害補償法は、年金受給者が男性の場合、配偶者の死亡時に60歳以上でないと支給しないと規定し、同基金も夫が当時51歳だったことを理由に不支給を決定。しかし女性が受給する場合は年齢制限規定がなく、夫は「性差別で、法の下の平等を定めた憲法に違反する」と主張している。 訴状などによると、妻は1998年10月、うつ病を発症後に自殺。同基金は公務災害と認めなかったが、夫がこれを不服として同地裁に提訴。昨年3月の判決は、自殺と勤務先の「学級崩壊」の関連を指摘して公務災害を認定、確定した。 これを受け、夫は同6月に遺族補償年金の支給を申請したが、同基金
2011/10/20 リンク