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八尾署員証拠でっち上げ 正式裁判に…簡裁、略式命令「不相当」 : ニュース : 関西発 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
大阪府警八尾署員らが昨年10月、捜査で押収した木刀の紛失を隠すため別の木刀を証拠品にでっち上げた... 大阪府警八尾署員らが昨年10月、捜査で押収した木刀の紛失を隠すため別の木刀を証拠品にでっち上げたとされる事件で、大阪区検が元警部補ら計3人を証拠隠滅罪で略式起訴したものの、大阪簡裁(立川唱寛(まさひろ)裁判官)が略式命令は不相当と判断し、通常公判で審理することを決める異例の対応を取ったことがわかった。 略式起訴は、略式命令で罰金刑を科すケースが大半。簡裁側が書面審理では真相究明が困難と考えたり、罰金を超える刑が相当と判断したりした場合、略式命令を不相当とする。 略式命令が不相当となったのは同署元警部補・久保優二被告(53)(退職)、いずれも巡査部長の三好貴幸(37)、田口洋平(33)両被告。3人は1月に書類送検され、大阪区検が今月1日、証拠隠滅罪で略式起訴した。 しかし立川裁判官は同8日、略式命令を不相当とした。今後は公開の法廷で審理され、さらに事件が複雑などと判断されれば、地裁に移送され
2012/03/27 リンク