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信託登記代理人のささやかな悩み - 旅行書士雑記帳
当ブログにも不動産登記というカテゴリがありまして(執筆者すら忘れかけておりました)、よく調べたら... 当ブログにも不動産登記というカテゴリがありまして(執筆者すら忘れかけておりました)、よく調べたらこれまでに二件しか記事を書いておりませんでした。今日はこのカテゴリの三件目のお話です。 さて、天にまします登記の神様はときどき、僕に試練をくださるようです。去る12月に不動産登記関係のページを一新して二件目のウェブ経由でのご依頼は信託登記となりました。 ちなみに最初のご依頼は、登記の前に裁判事務が必要な状況になっておりそちらを先に進めているところです。昨年実施したウェブサイト大改装後も、定型的なご依頼で淡々と稼ぐウェブサイトにはならなかった、と考えるべきなのでしょうね。 お話を戻します。今回の申請準備を整えているうちに、昨年の時点で全国の法務局で信託目録が電子化されていること、信託登記の申請に際しては従来の様式の信託目録に代えて、『信託目録に記録すべき情報』を添付してあげればよい、ということにな
2013/03/14 リンク