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総務省政治資金課からの回答が来ました(1) | ALIS
総務省政治資金課の課長補佐さんから13日木曜日夕方に 「アドレスに送られてきた仮想通貨による寄附に関... 総務省政治資金課の課長補佐さんから13日木曜日夕方に 「アドレスに送られてきた仮想通貨による寄附に関しては、金銭又は物品に該当せず、匿名による寄附だとしても国庫に帰属しないという整理をした。」 との連絡がありました。(公表OKとのことです) 最新の技術も絡む話を整理して頂いた政治資金課の皆様に御礼申し上げます。 これにより政治家や政治団体にとって仮想通貨が扱いやすくなった点と扱いにくくなった点があります。 プラスな点 公職の候補者は金銭による寄附を受けることが禁止されているが、個人からビットコイン等の仮想通貨による(法定額以下の)寄附を受けることは政治資金規正法上問題ないことが明確化された。 【解説】 支援したい政治家がいる場合はお持ちの仮想通貨で実名による寄附を申し出てはいかがでしょう?政治家にとっても物品を寄附して貰うより嬉しいはずです。 仮想通貨で寄附したい個人や寄附を受けたい政治家
2019/06/16 リンク