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『賃料は前払い?後払い?』
不動産法務コンサルタントへの道信託受益権売買契約書等の作成から、金融商品取引法・コンプライアンス... 不動産法務コンサルタントへの道信託受益権売買契約書等の作成から、金融商品取引法・コンプライアンス対応まで、不動産プレーヤーを全力でサポートします! こんにちは。不動産法務コンサルタントの中沢です。 賃料というのは、ある物(例:土地、建物)を使用・収益することの対価として支払うべき金銭です。 賃料の支払時期ですが、建物賃貸借契約書では「賃借人は、翌月分の賃料を、毎月末日までに支払うものとする」といった形になっていることが多いかと思います。 (つまり、「前払い」ということですね。) ところが、民法上では「後払い」が原則となっています。 (賃料の支払時期) 第614条 賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。 この民法の定めについては、当事者間の合
2010/11/13 リンク