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『公有地の拡大の推進に関する法律(その2)』
不動産法務コンサルタントへの道信託受益権売買契約書等の作成から、金融商品取引法・コンプライアンス... 不動産法務コンサルタントへの道信託受益権売買契約書等の作成から、金融商品取引法・コンプライアンス対応まで、不動産プレーヤーを全力でサポートします! こんにちは。不動産法務コンサルタントの中沢です。 前回に引き続き公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律)についてです。 買対象となる土地に公拡法の制限がかかる場合、譲渡しようとする日の3週間前までに、土地の所在する区市町村長を経由して知事に届出をする必要があります。 (届出義務者は売主である土地所有者となります。) そして、届出をした土地については、次に掲げる日又は通知がある時までの間は譲渡することができないと定められています。 1.買取らない旨の通知があるまで(届出・申出のあった日から3週間以内) 2.買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間以内まで(届出・申出のあった日から最長6週間以内) この届出には買主名(
2010/12/07 リンク