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『大幅増税の新築建物の認定基準の見直し決議について』
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『大幅増税の新築建物の認定基準の見直し決議について』
北千住の三児のパパ行政書士独立開業奮闘記~遺言・相続・会社設立、許認可で頑張る~ 茨城県筑西市出身... 北千住の三児のパパ行政書士独立開業奮闘記~遺言・相続・会社設立、許認可で頑張る~ 茨城県筑西市出身。足立区北千住にて開業した行政書士ふたば事務所代表、渡辺隆之のブログ。遺言、相続・会社設立、許認可がメイン。 土地、建物には、固定資産評価額が決められているのはご存知のとおり それに基づいて毎年1月1日現在の不動産の所有者に固定資産税がかかりますし 不動産の名義変更、保存登記等にかかる、 登録免許税(登記識別情報、権利証を作るために収める税金です)も、 この固定資産評価額に基づいて、計算することになります。 それでは、新しく建った建物は、どのように登録免許税を計算するか? それは、法務局が認定した新築建物課税標準価格認定基準表によることになります。 東京都の新築建物に関しては、下記アドレスに掲載されておりますが。 http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static