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『eスポーツと賭博罪及び景品表示法』
既に海外では一大市場となっているeスポーツは、日本でもムーブメントを起こす可能性のあるものだ。 賭... 既に海外では一大市場となっているeスポーツは、日本でもムーブメントを起こす可能性のあるものだ。 賭博罪を専門とする私はeスポーツに関する相談を受けることも多い。 eスポーツで賞金を出す場合、賭博場開張図利罪との関係で問題になるのは賞金の出所である。賞金が出るからといって、賭博罪はただちに成立しない。賭博罪が成立するために、勝者が財産を得て、敗者が財産を失い、さらに勝者が得る財産と敗者が失う財産が「相互的な」関係であることが必要である(相互的得失の要件)。eスポーツにおいては、参加者の参加費が賞金に充当される場合は相互的得失の要件を充たし賭博罪が成立するが、賞金がスポンサーから出る限りにおいては賭博罪は成立しない。「お前ら今からジャンケンしろ。勝った方に俺が1000円をやる」このスキームならば賭博罪は成立しない。なお、参加費を取ったとしても、それが会場費に充当されており賞金にまわっていない場