エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
『◇宅建主任者登録の実務講習は、どこで受けてもいい』
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
『◇宅建主任者登録の実務講習は、どこで受けてもいい』
ちいさな行政書士事務所から登録一年目の新米行政書士が、 ちいさな事務所を開きました。 さて、今日は... ちいさな行政書士事務所から登録一年目の新米行政書士が、 ちいさな事務所を開きました。 さて、今日はどんなことが待っているのかな? こんにちは! 新米行政書士、葡萄です。 宅建主任者の資格を持っている人が、 登録をしようとする時、 どういう手続きが必要なのかについて、 調べてみました。 国土交通省のHPより、 取引主任者証の交付を受けるまでの手続き 同じですが、LECのHPにも、 より見やすい形のものがありましたので、 リンクしておきます 。 これを見ますと、 不動産業で2年間以上実務に携わった方は、 宅地建物取引主任者試験に合格後、 合格した都道府県で取引主任者登録を申請できます。 でも、実務経験が2年未満または、経験のない方は、 経験の不足を補う登録実務講習を受けて、 取引主任者登録を申請できるようになります。 ここまでは何となく解ってましたが…、 今回改めて分かったのは、 登録申請後の