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『利用発明に関する日米合意』
知財弁護士の本棚企業法務を専門とする弁護士です(登録28年目)。特に、知的財産法と国際取引法(英文... 知財弁護士の本棚企業法務を専門とする弁護士です(登録28年目)。特に、知的財産法と国際取引法(英文契約書)を得意としています。 ルネス総合法律事務所 弁護士 木村耕太郎 昨日は日米「密約」の話をしたが、実は知的財産の世界でも(密約ではないが)変な日米合意がある。 甲さんが特許発明「A」(例えば「鉛筆」)を有しており、乙さんが特許発明「A+B」(例えば「断面六角形の鉛筆」)を有しているとき、乙の特許発明を甲の特許発明の「利用発明」という。 重要なことは、乙は甲からライセンスを受けない限り、自己の特許発明「A+B」を実施できない。「A+B」(断面六角形の鉛筆)は「A」(鉛筆)には違いないからである。 そこで特許法は、乙さんが甲さんに対して「ライセンスをくれ」という協議を申し出られること(特許法92条1項)、協議が成立しないときは特許庁長官に裁定を請求することができること(92条3項)を規定して