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『不正競争防止法における「類似」と「混同のおそれ」』
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『不正競争防止法における「類似」と「混同のおそれ」』
知財弁護士の本棚企業法務を専門とする弁護士です(登録28年目)。特に、知的財産法と国際取引法(英文... 知財弁護士の本棚企業法務を専門とする弁護士です(登録28年目)。特に、知的財産法と国際取引法(英文契約書)を得意としています。 ルネス総合法律事務所 弁護士 木村耕太郎 先週は、商標協会の不正競業部会において年に一度の発表をした。少ないときには、3人くらいのときもあったが、今回は18人も来てくれて盛況であった。やはりテーマの選択が重要である。 取り上げた判例は、サントリーの「黒烏龍茶」に関する東京地裁平成20年12月26日判決・平成19年(ワ)第11899号である。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=37167&hanreiKbn=06 最初の被告製品について原告が警告状を送ったところ、被告らは当初のパッケージ(被告表示A)は中止したが、少し変えた別のパ