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『労働契約法が成立しました』
政治経済について思ったことを書き綴ります。あくまで個人的なもので、私の所属する団体等とは無関係で... 政治経済について思ったことを書き綴ります。あくまで個人的なもので、私の所属する団体等とは無関係です。マスコミ等の多数派とはあえて違うことを書き、多様な考え方を示すことが目的です。自分の発想力のトレーニングで、自分でも信じていないことを書くこともあります。 平成19年11月28日に労働契約法が成立しました。その前に、平成18年4月1日に改正施行された労働時間等設定改善法(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法)について、いろいろと考えたことがあります。 この2つの法律は、いずれもわが国における解雇の制限が背景にあると思っていますので、少し考えたいと思います。 1 民法の原則 労働契約について、まず民法にまでさかのぼって確認してみます。 民法は、第623条以下に雇用契約に関する規定を置いています。そのほとんどは解約に関する規定で、期間の定めのない契約についてはいつでも、期間の定めのある契約に