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『弁護士はひとつの事務所しか構えられない~複数事務所の禁止はナンセンスだと思います。』
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『弁護士はひとつの事務所しか構えられない~複数事務所の禁止はナンセンスだと思います。』
お客様や外部の方とお話していると、しばしば 「先生の事務所には、支店はないのですか?」 というご質... お客様や外部の方とお話していると、しばしば 「先生の事務所には、支店はないのですか?」 というご質問をいただくことがあります。 当事務所には、ざんねんながら、支店はございません。 これは、弁護士法20条3項があるからです。条文を引用します。 (法律事務所)第20条 3 弁護士は、いかなる名義をもつてしても、2箇以上の法律事務所を設けることができない。但し、他の弁護士の法律事務所において執務することを妨げない。 つまり、法律事務所は、複数の事務所を構えてはいけないことに、法律上なっているのです(複数事務所設置の禁止)。 もっとも、弁護士「法人」については許されています。 が、当事務所は法人化していないので、複数の事務所(支店)を建てることは許されないのです。 なぜこんな規定があるのでしょうか。 弁護士法ができた当時(昭和24年)は、わが国の法律事務所といえば、弁護士が一人か二人の小規模事務所