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緒方林太郎『原賠法(その4)』
治大国若烹小鮮 おがた林太郎ブログ 衆議院議員おがた林太郎が、日々の思いを徒然なるままに書き綴りま... 治大国若烹小鮮 おがた林太郎ブログ 衆議院議員おがた林太郎が、日々の思いを徒然なるままに書き綴ります。題は「大国を治むるは小鮮を烹るがごとし」と読みます。 前回のエントリーで、文部科学省とその背後にいると思われる財務省主計局は原賠法第三条の「異常に巨大な天災地変」に今回の震災は当たらないという論陣を張っているということを書きました。 【原子力損害賠償法(抜粋)】 第三条 原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。 何故、そんなに拘っているかと言うと、「異常に巨大な天災地変」に当たると、東電の無過失責任のたがが外れて、全部お鉢が国に回ってくるのではないかという不安があるからです。「国が賠償を全部