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『市街化調整区域の売買』
岐阜県大垣市司法書士坪井章のブログ 不動産登記、商業登記、債務整理、過払金返還請求、自己破産、個人... 岐阜県大垣市司法書士坪井章のブログ 不動産登記、商業登記、債務整理、過払金返還請求、自己破産、個人再生、 会社設立、相続、遺言、裁判業務 市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)とは、都市計画法(第7条以下)により、都市計画で定められる都市計画区域における、区域区分のひとつである。都市計画法は、「市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。」と定義している。 この区域では、開発行為は原則として行わず、都市施設の整備も原則として行われない。つまり、新たに建築物を建てたり、増築することを極力抑える地域となる。ただし、一定規模までの農林水産業施設や、公的な施設、および公的機関による土地区画整理事業などによる整備等は可能である。既存建築物を除いては、全般的に農林水産業などの田園地帯とすることが企図されている。市街化区域と対をなす。市街化調整区域は、国土の約10.3%を占めている。 都道府県は
2013/05/31 リンク