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『未登記建物の所有者』
岐阜県大垣市司法書士坪井章のブログ 不動産登記、商業登記、債務整理、過払金返還請求、自己破産、個人... 岐阜県大垣市司法書士坪井章のブログ 不動産登記、商業登記、債務整理、過払金返還請求、自己破産、個人再生、 会社設立、相続、遺言、裁判業務 登記がない建物を未登記建物といいます。 銀行の借り入れなしで 家を新築すると 表示登記がなくても不都合がないので 登記をしない人が結構いらっしゃいます。 さて未登記建物の所有者は誰になるのでしょうか? 登記がなくても所有者はいます。 日本の民法には公信力がないため 登記をしたから所有者になるわけではなのです。 登記があれば登記名義人を所有者であると取り扱えば 原則として権利を対抗することができますが 登記がないときは 誰を所有者とすれば 権利を対抗することができるのでしょうか? 誰が所有者なのかは 簡単に決めることができません。 一般的には請負工事を発注して 代金をすべて支払い 建物の底地を使用する権限がある人が所有者で そこから相続があれば相続人、 売
2015/08/12 リンク