エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
『合計所得金額について教えて下さい。』
節税対策の税理士 > よくある質問 > 合計所得金額について教えて下さい。 「合計所得金額につい... 節税対策の税理士 > よくある質問 > 合計所得金額について教えて下さい。 「合計所得金額について教えて下さい。」 合計所得金額というものは、配偶者控除、扶養控除、住宅ローン控除等の適用があるかどうかを判断するときに用いるものです。 まず、各種所得の金額を算出するところからスタートします。そして次に損益通算を行います。損益通算が完了したら、総合課税の金額を合算します(総合課税の長期譲渡所得の金額と一時所得の金額は、半分にしてから合算します)。この時点で算出された総合課税の金額と分離課税の金額の合計額が、合計所得金額となります。 ちなみに、源泉分離課税の適用を受ける利子所得や確定申告不要とした配当所得などにかんしては、この合計所得金額には含まれません。一方で、確定進行を行った所得については、合計所得金額に含まれることとなります。