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『もらい事故なのに4000万円の損害賠償?』
弁護士吉成安友のブログ荒川区西日暮里に事務所を構える弁護士。 大分県豊後高田市の若宮八幡神社の宮司... 弁護士吉成安友のブログ荒川区西日暮里に事務所を構える弁護士。 大分県豊後高田市の若宮八幡神社の宮司を900年務める家に生まれ,神職資格を持つ。 Rockな魂と仕事への情熱であらゆる分野で最強を目指し日々研鑽しています! いわゆるもらい事故なのに,運転手に4000万円の損害賠償責任を認めた判決が話題になっています。 「もらい事故」でも賠償義務負う 福井地裁判決、無過失の証明ない(福井新聞) 道路を直進走行していたら,居眠りをしてセンターラインをはみ出してきた車両に衝突され,そのはみ出してきた車両の助手席に乗っていた方が亡くなられた事案だそうです。 この事案で,福井地裁は,「対向車の運転手が,どの時点でセンターラインを越えた車を発見できたか認定できず,過失があったと認められない」とした一方,「仮に早い段階で相手の車の動向を発見していれば,クラクションを鳴らすなどでき,前方不注視の過失がなかった
2015/04/20 リンク