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『消費税の課税事業者、簡易課税を分ける基準期間の課税売上高。税込経理と税抜経理で違いはでるのか??』
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『消費税の課税事業者、簡易課税を分ける基準期間の課税売上高。税込経理と税抜経理で違いはでるのか??』
増税になると一層違いが出る税抜と税込 増税前夜と言ってもいいでしょうか。 うちの事務所でも、お客様... 増税になると一層違いが出る税抜と税込 増税前夜と言ってもいいでしょうか。 うちの事務所でも、お客様の会計ソフト8%対応が着々と進み、多くの方から不満がこぼれています(笑) (笑)と書きましたが、8%に変わる以外何も変わらないのに出費になるなんて、、、というご不満です。 しかし、現状は仕方のないところ。 幸いというべきか、法定通りで進む場合は平成27年10月からの10%への対応もできていますので今回きりで済む可能性もあるのが救いでしょうか。 そんな消費税ではありますが、そもそも消費税の課税事業者になるかどうかを決める1,000万円(以下は免税)、そして、簡易課税が使えるかどうかを決める5,000万円(以下が適用可能)の判断について一つご紹介しましょう。 人気ブログランキング登録しています。 ぜひ上位入りにご協力お願いします!!、 ← クリック! 税抜経理と税込経理で何が違う? ようやくタイト