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「女性専用車両に男は乗るな」という判決ではないよね
この件。 http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/201712_1.html 私は法律のシロートなんで、法律の読み... この件。 http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/201712_1.html 私は法律のシロートなんで、法律の読み方が間違ってたら教えてほしいんだけど、そもそもこの裁判は、 A:女性専用車両にあえて男性が乗車する行為は違法か。 が争点じゃなくて、あくまで B:鉄道会社が女性専用車両を設定することは違法な男性差別か。 が争点ってことでいいんだよね? で、判決はBについて明確にNOと言っている。OK、それはわかった。女性専用車両は男性差別ではない。 でもAについては何も言ってないよね? かかる状況に鑑みると、Yが女性専用車両について、健常な成人男性も乗車することができる旨をあえて掲示せず、これを「女性専用車」であり、女性および小学生以下または身体の不自由な人(その介助者を含む)が乗車するための専用車両であると掲示したことをもって、女性専用車両の表示に関するYの