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公職選挙法には『第六十九条 選挙人は、その開票所につき、開票の参観を..
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公職選挙法には『第六十九条 選挙人は、その開票所につき、開票の参観を..
公職選挙法には『第六十九条 選挙人は、その開票所につき、開票の参観を求めることができる。』としか... 公職選挙法には『第六十九条 選挙人は、その開票所につき、開票の参観を求めることができる。』としか書かれてない。 なので住所を確認するのはその地区の選挙人かどうか確認するためだろう。他地区の住人だからって拒否されない場合もあるだろうが、明らかに問題を起こしそうな風体ならその時点で門前払いできる。 各選管ごとにhttps://www.town.hyogo-inami.lg.jp/reiki/act/frame/frame110000036.htmのような規則が定められている。 自治体によって異なるだろうが明確に撮影を禁止しているところはおそらく無い。報道には遠景から手元が映らないことなどを条件に撮影許可してるし。 が、「第8条 開票管理者又は選挙長は、この規程に違反し、開票所又は選挙会場の秩序をみだすおそれがあると認める者には、退場を命ずることができる。」とあるので「お願い」を聞いてくれなかっ