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>そういう意味では、今なんか特許庁/裁判所に提出するとかいう署名活動..
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>そういう意味では、今なんか特許庁/裁判所に提出するとかいう署名活動..
>そういう意味では、今なんか特許庁/裁判所に提出するとかいう署名活動やってるけど全然無意味だから... >そういう意味では、今なんか特許庁/裁判所に提出するとかいう署名活動やってるけど全然無意味だから止めて。恥ずかしい… 仮に、利害関係人が無効審判を起こすとして、無効理由としては、商標法第4条第1項第10号、15号、19号あたりを使うことになるんだろうけど 10号を使う場合、未登録の周知商標であることを立証しなきゃいけない。 過去の判例などを見ると未登録周知商標であることの立証ってのはまぁ大変なのね。 本件についてはネットの反応だけを集めてみれば既に充分だろうし、無効審判の審判請求人の音頭によるものじゃなきゃ有効に使えはしないけど、 全然無意味かといえばそうでもない。騒ぎがあるということ自体が周知であることの証左に他ならないのだからね。 別に共感性羞恥を引き起こすほどのもんでもないと思う