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打越隆敏"消尽理論"論文がいただけない件 - ものがたり(旧)
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打越隆敏"消尽理論"論文がいただけない件 - ものがたり(旧)
http://www.grips-ip.jp/ip/paper/MJI05042uchikoshi_abst.pdf 4−1 学説の状況 適法に取得した者の実... http://www.grips-ip.jp/ip/paper/MJI05042uchikoshi_abst.pdf 4−1 学説の状況 適法に取得した者の実施が侵害にならない理由としては、所有権説、黙示的実施許諾権説等が唱えられたが、現在「消尽理論」が通説であり、我が国においては、国内における消尽論については、当然成立するものとされ(中山[2002a]364 頁)、その根拠については、余り深くは議論されず、議論の中心は専ら国際消尽の成立に注がれていた。 まともな法律論文であれば、こんな低レベルなまとめ方はしないはず。この著者がどんな勉強をしてきたのかは分かりませんが、消尽理論の根拠に関して僕が習ってきたのは次の通りです。 取引安全論: 特許製品転取得者の安全を害することはできない。クリーニング屋が洗濯機をメーカーから購入して、ビジネスを始めたら、ある日突然全く知らない特許権者がやって来て