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民事と刑事
前回のエントリーのコメント欄で、フランスの視聴覚コミュニケーション法について言及いたしました。 第... 前回のエントリーのコメント欄で、フランスの視聴覚コミュニケーション法について言及いたしました。 第43−10条第2項で、 「私信以外のオンライン通信サービスの内容(コンテンツ)作成・公開を職業とせずに行う者は、匿名を守るために、第43ー8条で定める役務提供者の氏名、名称又は社名、及び住所のみを公共の用に供すればよい。ただしそのためには、この役務提供者に対し第1項に定める身元確認のための要素を登録しておかなければならない。」とします。第1項の定める身元確認のための要素とは、自然人の場合、その姓名及び住所です。なお、コンテンツの公開を職業として行うときは、氏名・住所の公表が義務づけられています(第43−10条第1項) 第43−8条の役務提供者とは、「私信以外のオンライン通信サービスで得ることができる信号、文字、影像、音声又は全ての性質のメッセージを、公衆の用に供する目的で、直接かつ永続的にスト
2005/08/14 リンク