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「無免許原付」OKに!? 原付を「一般」「特小」「特例特小」とする3つの細分化とは?
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「無免許原付」OKに!? 原付を「一般」「特小」「特例特小」とする3つの細分化とは?
道路交通法施行令などが改正され、2023年7月1日から電動キックボードなどの「特小」(特定小型原付)が... 道路交通法施行令などが改正され、2023年7月1日から電動キックボードなどの「特小」(特定小型原付)が、所有の形を問わず、一律のルールで走るようになります。「特小」は一律二段階右折で最高速度20km/h。「原付」は3つに細分化されます。免許所持者も改めて、ルールの確認が必要かもしれません。 「免許原付」と「無免許原付」、名称の違いは「一般」と「特小」 2022年年4月に成立した道路交通法の改正を受けて、「特定小型原付」(以下、特小)が一律のルールで道路を走ります。施行は2023年7月1日を予定。シェアサービス事業者が貸し出す電動キックボードは「小型特殊」扱い(※特定小型ではない)、個人所有は原付扱いという、現行の二元ルールは廃止されます。 「特小」を実用化する改正道路交通法の施行は、道路左側の使い方の大転換です。 「原付」のカテゴリーは次の3つに細分化されます。 ・一般(一般原付) ・特小